翔豊会規約

(愛知県立豊明高等学校同窓会規約)

(名      称)

第1条 本会は翔豊会(愛知県立豊明高等学校同窓会)と称する。

(目      的)

第2条 本会は母校の発展に寄与するとともに会員相互の親睦をはかることを目的とする。

(会      員)

第3条 本会の会員は次のとおりとする。

1) 正会員  愛知県立豊明高等学校卒業生
ただし在籍したことのある者は希望により会員となることができる。
2) 特別会員 愛知県立豊明高等学校職員および旧職員

(事      業)

第4条 本会は次の事業を行う。

1) 会員名簿の作成
2) 会報等の発行
3) 母校の教育活動に対する協力
4) 本校職員の死去の際の香典(10,000円)
5) その他必要と認められる事項

(役      員)

第5条 本会の会務を運営するため下記の役員をおくものとする。

1) 名誉会長     愛知県立豊明高等学校長
2) 会 長  1 名 理事会で推薦し、総会の承認を得る。会長は本会を代表し、会務
を総括する。
3) 副会長  2 名 理事会で推薦し、総会の承認を得る。副会長は会長を補佐し、会
長事故あるときは会長業務を代行する。
4) 書 記  2 名 会長が委嘱する。本会の書記事務を行う。
5) 会 計  2 名 会長が委嘱する。本会の会計事務を行う。
6) 監 査  2 名 理事会で推薦し、総会の承認を得る。会計監査を行う。
7) 理 事  若干名 次項の幹事および職域代表より選出する。
8) 幹 事  若干名 年次別のクラスから2名宛選出する。
9) 顧 問  若干名 会長が特別会員から委嘱し、会長の諮問に応ずる

(役員の任期)

第6条 役員の任期は1年として再任を妨げない。

(総会および理事会)

第7条

1) 総会は原則として毎年8月第3週に開催し、会務の報告、承認を行う。総会は必要に
応じて臨時にこれを開くことができる。
2) 理事会は会長、副会長、書記、会計、理事、監査で構成し、本会に関する企画、立案
並びに本会の常務に当たる。

(会      費)

第8条 正会員は会費を納めるものとする。

(会      計)

第9条

1) 本会の経費は正会員の会費および寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
2) 会計年度は7月1日より翌年の6月30日までとする。
3) 本会の会計は理事会の承認を得て、総会に報告する。

(会則の変更)

第10条 本会会則の変更は理事会の議決を経て、総会の承認を得るものとする。

(事務局)

第11条 本会の事務局は愛知県立豊明高等学校内におく。

付 則   本規約は昭和54年 3月 1日より施行する。
本規約は平成 5年 3月 1日より施行する。
本規約は平成 8年 8月18日より施行する。
本規約は平成15年 8月16日より施行する。
本規約は平成16年 8月21日より施行する。