1.学校において予防すべき感染症による出席停止について

2.上記の感染症に罹患した場合

感染症治癒後、出席を許可する証明書を学校に提出してください。

・インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症に罹患した場合: 証明書
 ※医師に必要事項を記入していただく必要はありません。

・インフルエンザ以外の感染症に罹患した場合: 証明書

以下のことについて参照することができます。

学校保健安全法 第四節 感染症の予防 (出席停止)第19条 及び
学校保健安全法施行規則 三章 感染症の予防 (感染症の種類)第18条及び(出席停止期間の基準)第19条