| 上記(1)、(2)の場合、通学路の冠水・河川の増水等により登校が危険なとき |
| や交通機関の途絶等により困難なときは、登校しなくてよい。(自分の居住 |
| 地に暴風警報が出ている時を含む) |
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| 2 登校後に、名古屋地方気象台から暴風警報が発表された場合 |
| (1) 気象・交通機関及び通学路の状況等を判断して生徒を安全に帰宅させ |
| うると判断 したときは、授業を中止し速やかに下校させる。 |
| (2) 通学路等が危険と認められるときや通学距離等により帰宅が困難と認 |
| められるときは、当該生徒の安全を校内において確保する。 |
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| 3 暴風警報が発表されていないが、大雨等異常気象により生徒 |
| の安全確保に困難が予想される場合 |
| 学校は名古屋地方気象台から発表される注意報・警報等の気象情報を |
| 把握し、気象・交通機関及び通学路の状況等を判断し、休業や授業の中止 |
| を決定する。 |
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| ※ 警報や注意報は、従来、二次細分区域単位で発表されていましたが、 |
| 平成22年5月27日から市町村ごとに発表されることになりました。 |
| 「警報・注意報や天気予報の発表区域の図」をご覧になりたい方は、 |
| 気象庁へのホームページのリンクをクリックしてください。 |
| http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/saibun/aichi.pdf |